2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
まず、この産競法、日本再興戦略、ジャパン・イズ・バックというものが形成されて、その成長戦略、アベノミクス三本の矢の一本として実施をするということでありました、当時三つの過剰、三つのゆがみを正すということでやっておりましたが、それが平成三十年の法改正で行われて、また今日、令和三年のこの時代においても法改正を行うということで、様々節目があったんだろうと思います。
まず、この産競法、日本再興戦略、ジャパン・イズ・バックというものが形成されて、その成長戦略、アベノミクス三本の矢の一本として実施をするということでありました、当時三つの過剰、三つのゆがみを正すということでやっておりましたが、それが平成三十年の法改正で行われて、また今日、令和三年のこの時代においても法改正を行うということで、様々節目があったんだろうと思います。
産競法施行以降の事業再編計画認定件数は何件か、そして認定計画を受けた企業の従業員数は計画の開始前と終了後でどう推移しているか、教えてください。
それで、今般、本改正法案でサンドボックス制度を産業競争力強化法に移管して恒久化いたしますので、この委員会についても産競法に移管し、機能を維持することが必要だと判断をいたしました。 その際に、産競法には、ちょっと細かい話ですが、事業実施段階の事業者に対して規制の特例措置を適用する新事業特例というものが別途ございます。
この産競法に基づいて、事業の選択と集中、合併、買収、リストラによって大企業はいわゆる筋肉質になったかもしれないんだけれども、相次ぐ労働法制の規制緩和も相まって雇用が不安定になってきているということも事実で、下請中小企業にはコストダウンが押し付けられてもきています。 結局は、やっぱり格差が広がってきているということですよね。
産競法の前身である産業活力再生特措法は、自動車を始めとする大企業の生産拠点の海外移転を促進しました。その結果、海外生産比率は九九年度の二三%から一八年度には三八・二%に拡大しました。一握りの大企業が空前の利益を上げる一方で、国内では産業の空洞化、地方の疲弊、雇用破壊がもたらされ、それが消費を冷やし、国内経済の長期にわたる低迷が続いてきました。
産競法は、その前身である産活法以来、株主資本利益率、ROEの向上を最優先とした、大企業のリストラ、人減らしを支援することで、株主資本主義、株価資本主義を推し進めてきました。
産競法の改正案では、グリーン社会への転換のための事業者の取組を主務大臣が支援する仕組みを新設するとあります。 そこで、梶山大臣に改めて確認しますが、法案の第二条第十二項三号にある非化石エネルギー源ということに含まれる電源というのは何でしょうか。
まず、本日は、産競法の案文の懸念事項から御質問をしたいというふうに思っております。 それは、債権譲渡に関する通知の特例が盛られておるんですが、これに関しては、我が会派の部会でも政調でも非常に多く意見が出されました。 これ、どういう案文かといいますと、経産省さんが持ってきたのがこのポンチ絵なんですけれども、ある債権があります。例えば百万円とかの借金の求償権。
本日は、産競法等改正案が下請振興法の対象取引類型を拡大していることに関連をしまして、フリーランスの権利保障について伺いたいと思います。 昨年二月四日の予算委員会で、私はウーバーイーツ配達員の実態を基に、労災保険もない、最低賃金もない、労働組合をつくって団体交渉を申し入れても拒否されるといった、働き手の権利が保障されていない問題を取り上げました。
二〇一四年には、産競法で、国内のパソコン事業と関連資産の一部を日本産業パートナーズが管理運営するファンドが出資するVJホールディングスに譲渡をして、事業再編計画の認定を受けております。 経産省に伺いますが、これに伴って譲渡先はどんな支援措置を受けたんですか。
大企業のリストラ支援の産活法、産競法というのは、そうした合成の誤謬の旗を振ってきたんじゃないかと思うんですが、どういう認識をお持ちでしょうか。
産活法や産競法は、企業ができるだけ早期に、成長を期待できる事業分野に経営資源を振り向けていくことを支援することで、日本企業の競争力強化、ひいては国内における質の高い雇用の創出に取り組んできました。
今までのこの産競法上の会社法特例の制度、これは平成二十三年に導入されています。ただ、これは導入されてからしばらく、残念ながら、この利用実績はゼロだったというふうに聞いているんです。 その理由としては、二つほど理由があって、対象会社の株主に株式の譲渡益課税が生じてしまうということなんですよ。
産競法による会社法の特例では外国法人も子会社とすることができる、そういうスキームも可能だということなんですけれども、これをちょっと端的に、一言でお伺いしたいんですが、今回の会社法改正による株式交付は、外国法人を子会社とすること、これはできるんでしょうか。
さて、この株式交付、産業競争力強化法、産競法、こちらにおいても、株対価買収のスキームを利用しやすくするということで、会社法の特例の措置というものが設けられています。 そこで、産競法の株対価買収の特例措置と今回設けられる株式交付との違い、これについてちょっと、わかりやすく簡単に説明していただきたいんですが、よろしいでしょうか。
そういった貴重な技術の流出、また、それのみならず、熟練工であったり技術者、こういった方々が外国の企業に引き抜かれる、こういった場合も含めまして、経済産業省では、海外への技術の提供等について、外為法また不競法などに基づきまして、この技術流出防止対策を実施しているところでございます。
それを私が、だから、この委員会でもそうだったかな、本会議、経済産業委員会、それから総務委員会で、それぞれいろいろな、例えば、不競法との関係において経済産業委員会、マイナンバーとの関係において総務委員会、いろいろな場でこの共産党の問題は取り上げてまいりましたが。
○足立委員 まさに、今あったように、もともと不競法をつくったときは、産業スパイを想定してやっているわけですね、産業スパイを。
○足立委員 もう時間ないんですが、本当は経産省にもお越しをいただいて、風木審議官、済みません、もう、ちょっと時間がないので割愛しますが、経産省に不競法という法律があります。不競法で産業スパイを取り締まっています。
そこで、今回の不競法の改正案によって新たに定義される限定提供データと既存の営業秘密について、どのように利活用するのかという点に加え、技術流出をどう防ぐかという点から、いろんな問題について、オープン・クローズ戦略とも絡めて、今後の日本の産業競争力に多大な影響を及ぼす非常に重要なテーマであると考えておりますけれども、ここで大臣にお伺いいたします。
こうした中、今回の不競法の改正は、データの不正流通への対抗手段を措置をして、そして安心、安全なデータの利活用環境を整備するものであります。 今回、改正するに当たっては、データを利用する側からは、データの利活用に萎縮が生じないように不正競争行為の対象を限定、明確化すべきだという御意見をいただきました。
○岩渕友君 日本経団連は、二〇一七年の十一月二日に、不正競争防止法改正について、取得時に善意の転得者の使用、提供行為については基本的に不競法の対象とすべきではない、図利加害目的の意味するところが判然とせず、広く解釈されることが懸念される状況では、不競法に基づく係争を過剰に誘発する可能性があることから賛成できないというコメントを行っています。 こうした懸念は払拭されたんでしょうか。
その上で、今回の不競法の改正でありますけれども、やはり、コネクテッド・インダストリーズを実現していくに当たっては、協調領域に属するデータを始めとするさまざまなデータを企業を超えて共有して、そして利活用してもらうということが重要であります。
まず冒頭なんですが、今回、この法案審議、不競法、JIS法、特許法、弁理士法と、複数の法案を束ねての審査となっております。それぞれ共通項が見受けられるものの、本来、法律というのは一つ一つ丁寧に審査をして中身を充実させていくべきものという考えを持っておりますので、まずは冒頭、今回束ね法案として審査をしたその理由について御説明を求めます。
○宗像政府参考人 データに関する業務としましては、新しい不競法で限定提供データが新たに保護対象となることを踏まえまして、その保護に関する相談、あるいは契約の代理、そして不正取得などの紛争が生じた場合の訴訟の代理などでございます。
その一つ、先ほどもおっしゃっていただきました平成二十七年の不正競争防止法、いわゆる不競法の改正、これは営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上を目的としたものであるかと思いますが、これは産業界からの要請も強かったと承知しております。
○笠井委員 廃業率が低いということが産業の新陳代謝を停滞させている要因だということで、この産競法改正案では、目的の一つに、産業の新陳代謝の活性化を挙げております。この法案によって中小企業の廃業を促して、目標の一〇%、廃業率を達成しようとしている。 世耕大臣に伺います。 未来投資会議の構造改革徹底推進会合のやりとりを見ますと、そうとしか思えないんですね、これは。
企業が世界で一番活躍しやすい国を目指すとして、二〇一三年の産競法で拡充強化してきたのが安倍政権だったわけであります。 世耕大臣に伺いますが、このもとで大企業はリストラ、人減らしによっていわゆる筋肉質になって、日本経済は果たしてよくなったか。富が一握りの大企業や株主、富裕層に集中をして、働く人の所得が奪われて、内需は低迷して、格差と貧困を広げただけではないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
こうした例というのは、不競法、不正競争防止法上ひっかかるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
これは、不競法というのは対ビジネス、ビジネス間の公正な競争というのを担保するということですが、対消費者という観点でいきますと、消費者庁の景表法、景品表示法になると思います。不競法上についてもそういうあり得るということですので、恐らく景表法上、きょう消費者庁は呼んでいませんが、これも違法に問われる可能性があり得るんだというふうに私は認識をしております。
燃費というのは大事な評価基準ですから、それによってエコカー補助等々ができる、こういうことですから、これはかなりの確率で不競法上の対象になり得るんだろうと私は思うんですね。余り過度にたたく必要はないとは思いますが、私は、この事案というのはやはり厳正に対処すべき問題だろう、こう思うんですね。
ただ、例えば発明が行われて企業が秘匿化を選択した場合なんですけれども、元の企業で発明を行った従業員が移転先で改良発明、これを行う行為や移転先の若しくは企業が一緒に改良発明をして特許出願したという場合においては、不競法上これは何か問題が出てくるのかということを教えていただければと思います。
ところが、同じ選挙区でその地方議員が、自分も国会議員になりたいから目指すんだということで国会議員として立候補するとなった際に、そのときの名簿を活用してしまった場合は不競法上に当たるのかどうかということなんですが、これについてはいかがでしょうか。
さて、本日、二つの法改正についての参考人ということでありますので、まず総論的なお話をさせていただいてから、特許法、次いで不競法という順で、それぞれについて簡単に意見を述べたいと思います。 まず総論ですが、イノベーション創出をめぐるグローバル競争が熾烈化しておりまして、知財に関する国の政策、制度が従来にも増して重要な時代となっています。
実際、そういう取締りの側がどういう組織体制でやられるのかというのは存じ上げませんけれども、今度この不競法でこういう営業秘密も、先ほどちょっとお話ししたように、国益の観点も含めてやろうとすると、もうそれなりに多分いろんなことを御準備されているんじゃないかと思うんですよね。確かに、我々のところにも、経団連にも一回御説明に来ていただいたりいろんなことをしていますので。